事故にあった時の修理期間中の代車は、事故の状況、過失割合、契約中の保険の内容によって、代車が無料かどうかなど変わります。特に通勤や子供の送迎で車が必要な方は、代車は必須となるはずです。契約中の自動車保険会社や修理会社に相談して、生活に支障がでないように、早めに確認や行動することをおススメします。
相手がいる交通事故で、自分にも過失が認められ自走が可能な場合
特約などがないと、保険会社からは代車及びレンタカーを補償してもらうことは難しい
このケースでは、車両保険に付帯できる代車特約やレンタカー特約などがないと、保険会社からは代車及びレンタカーを補償してもらうことは難しいです。ただし、修理工場の工場代車を無料で借りることは可能です。修理会社によっては代車のサービスをおこなってなかったり、タイミングによっては空きがなかったりします。
※車両保険に付帯する代車特約やレンタカー特約は、その特約だけ使っても、等級が下がらない場合もあります。修理費用が車両保険を使うまでもない、例えば車両保険を使用した場合に翌年から等級が下がり保険料が上がるのですが、元の等級に戻るまでの差額より、修理費用が低い場合は、車両保険を使わず代車特約だけ使うなど、上手にサービスを使うことをおススメします。
相手がいる交通事故で、自分にも過失が認められる状況で、自走ができない場合
保険会社によっては特約なしでレンタカーが補償されるケースも
このケースでは、車両保険に付帯している代車特約、レンタカー特約を付けていなくても、代理店型の保険会社だと、レッカーにて修理会社へ運び込まれた場合に、代車となるレンタカーを補償される場合があります。ただし、レンタカーを補償される期間は、どこの保険会社も15日間となっていることが多いです。残念ながらダイレクト型保険会社ですと、ロードサービスにレンタカー費用の補償は、付いてないことがほとんどです。ダイレクト型保険に加入していて、特約を付けてない方は、修理会社から無料の工場代車を借りるか、レンタカーなどをご自身で手配することになります。
※自走ができない状態とは、単純に走行できないということではなく、ミラーが割れているだとか、ウインカーが点灯しない、バンパーが壊れてぶら下がっている等、走行するのが危険な場合、動きはするがボディーとタイヤが干渉して異音がする場合など、いわゆる保安基準を満たしていない状態です。ヘッドライトの損傷に関しては、搬送時が昼夜どちらかなどもありますが、保険会社によっては無料搬送の対象外になることもあるようです。
相手がいる事故で、自分に過失がない場合
加害者が加入の保険会社からレンタカー費用が補償される
このケースでは、加害者が加入している任意保険の保険会社からレンタカー費用は補償されます。期限は特に決まっていませんが、無駄に長く借りるとレンタカー費用が保障されない期間も出てきます。このケースで一番困るのが、相手が任意保険に未加入の場合、それと相手が保険を使わない場合です。過失がない被害者の加入している保険会社は、部外者になってしまうので、保険会社がアドバイスはしてくれても、交渉することはできません。
※自賠責保険は、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などを最高120万円まで補償します。
相手がいない単独事故の場合
特約があればレンタカー費用が補償される
このケースでは、自走可能な場合は車両保険に付帯できる代車特約やレンタカー特約などがないと、保険会社からは代車及びレンタカーを補償してもらうことはできません。自走が不可能な場合、代理店型保険会社に加入している方は、車両保険に付帯できる代車特約やレンタカー特約などがなくても、ロードサービスについてる特約が使えるかもしれません。あとは自己負担がなく代車を借りるには、修理会社の工場代車しかありません。
まとめ
- 代車特約やレンタカー特約などがあれば、保険会社から代車及びレンタカー費用を補償される。
- 自走不可能な場合、代理店型保険会社に加入している方は、車両保険に付帯できる代車特約やレンタカー特約などがなくても、ロードサービスについてる特約が使えるかも。
- 修理会社に工場代車があれば、自己負担がなく代車を借りることも可能。