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損害保険会社が定めている「自走不可)とは
保険会社が定めている、自走不可とは、「自力走行できない、または道路交通法上運転してはいけない状態」。
ただし、ご契約の車に直接生じた偶然な事由に起因する場合に限ります。物理的にお車が動かない場合に加えて、事故などによりお車の部品が故障し保安基準を満たさなくなった場合は、自走不可と判断されるようです。
保安基準を満たさない状態とは
単純に走行できないということが保安基準を満たさない訳ではありません。
単純に走行できないということではなく、ミラーが割れているだとか、ヘッドライトの割れ、テールランプの割れ、ウインカーが点灯しない、バンパーが壊れてぶら下がっている等、走行するのが危険な場合、動きはするがボディーとタイヤが干渉して異音がする場合などです。
※ヘッドライトの損傷に関しては、搬送時が昼夜どちらかなどもありますが、保険会社によっては無料搬送の対象外になることもあるようです。
代車費用が補償されないケースも
補償される為には、条件がクリアされておかなければならない。
法令上走行不能の状態で、修理工場まで自力走行した場合、当然法令上問題があるだけでなく保険上も一つの問題が生じます。それは別途「ロードアシスタンス運搬後諸費用特約」および「事故・故障時代車費用特約」のいずれかまたは両方をご契約頂いている場合でもあっても、代車費用がお支払いできないことがあるということです。
「ロードアシスタンス運搬後諸費用特約」による代車費用はレッカーけん引することが条件であり、自力走行で入庫した場合はお支払いできず、「事故・故障時代車費用特約」は左記に加えて車両保険のお支払い対象となる場合もお支払いできますが、車両保険で自損事故をお支払いできない条件の場合は自損事故時の代車費用もお支払いできないからです。